【永住者(日本に永住する時)】

日本に在留する外国人が永住を希望するとき「永住者」という在留資格への変更が必要となります。原則として継続して10年以上日本に在留していることが必要です(なお状況によっては3年~5年の場合もあります)。「永住者」の在留資格を取得した外国人はその後の在留期間に制限がなくなるだけでなく、就労制限も無くなります。それまでのような更新手続きや仕事の制限もなくなります(なお在留カードの更新は必要です)。ただし「永住者」への変更手続きの審査は慎重に行われ、申請から許可までもかなりの期間が掛かります。


たかはし社労士・行政書士事務所

2020年コロナ禍、渋谷区笹塚1丁目にて開業しました。【行政書士業務】【社労士業務】のほか、金融機関勤務の経験もいかして、いろいろご相談に対応させて頂きます。

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