日本人が外国籍の人と結婚し相手を日本に呼び寄せる場合の在留資格は「日本人の配偶者等」という在留資格を用いて呼び寄せます。この「日本人の配偶者等」という在留資格は、「等」という言葉の通り、配偶者だけでなく「日本人の子として出生した者」や「日本人の特別養子」を日本に呼び寄せるときにもこの資格を用います。なお、日本に滞在する外国人が妻や子を呼び寄せる場合は「家族滞在」という在留資格があります。
外国人の場合でも永住者が配偶者や子を呼び寄せる場合は「永住者の配偶者等」という在留資格があります。
日本人が外国籍の人と結婚し相手を日本に呼び寄せる場合の在留資格は「日本人の配偶者等」という在留資格を用いて呼び寄せます。この「日本人の配偶者等」という在留資格は、「等」という言葉の通り、配偶者だけでなく「日本人の子として出生した者」や「日本人の特別養子」を日本に呼び寄せるときにもこの資格を用います。なお、日本に滞在する外国人が妻や子を呼び寄せる場合は「家族滞在」という在留資格があります。
外国人の場合でも永住者が配偶者や子を呼び寄せる場合は「永住者の配偶者等」という在留資格があります。
たかはし社労士・行政書士事務所
2020年コロナ禍、渋谷区笹塚1丁目にて開業しました。【行政書士業務】【社労士業務】のほか、金融機関勤務の経験もいかして、いろいろご相談に対応させて頂きます。
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